2021-05-12 第204回国会 衆議院 法務委員会 第20号
在留資格を有する外国人についてのみ入国や在留を認めることを根幹としております我が国の出入国在留管理制度におきましては、退去強制が決定した外国人を迅速、確実に送還できないことは、我が国の在留資格制度そのものの崩壊につながるのみならず、日本人や、我が国のルールを守って生活する多くの外国人の安心、安全な社会を脅かしかねないものと認識しておるところでございます。 以上でございます。
在留資格を有する外国人についてのみ入国や在留を認めることを根幹としております我が国の出入国在留管理制度におきましては、退去強制が決定した外国人を迅速、確実に送還できないことは、我が国の在留資格制度そのものの崩壊につながるのみならず、日本人や、我が国のルールを守って生活する多くの外国人の安心、安全な社会を脅かしかねないものと認識しておるところでございます。 以上でございます。
であるならば、きのう伊藤真参考人も提案していましたし、何よりも私ども国民民主党が、それならば、もう司法試験受験資格制度そのものを撤廃して、誰でもいつでも受けられるようにすればいいんじゃないか。そうすれば、人によっては時間も経済的コストもかけて受ける人もいるでしょうし、今言った時間的、経済的コストをかけずに受けるという道も開ける。
また、制度といたしまして、資格者に対しまして最新のサイバーセキュリティーの事例あるいはその対策方法などの内容を含めた講習を定期的に受講していただく、こういったことを資格制度そのものの条件といたします更新制度を導入させていただきたいと、かように考えております。
一つは、先ほど申し上げましたけれども、姉歯事件を教訓に建築士の倫理意識の向上とその職業倫理を担保する資格制度そのものの改革と、それからもう一つは、従来からの建築士団体の取組課題であった職能としての建築士の地位の向上と社会的評価の向上という、こういう視点、これがあると思います。
その場合、今御指摘ありました構造の問題、仕事につきまして、一定の実務経験を踏まえて資格を付与するといったようなことも当然論議の対象になっているわけでございますが、御提案いただきました、建築士が自己研さんを自ら励まして技量を高めていくという際の目標になるものとして期待されるハイパー建築士の資格ということについての考えでございますが、これを制度上位置付けるに当たりましては、これ専門別の資格制度そのものもそうなんですが
また、資格制度そのものについては、この夏までにということに照準を定めて検討をされているというお話でもありますが、実は、今申し上げたこと、大臣認定プログラム並びにピアレビュー、第三者評価、倫理性の確保、資格制度、これらはこのJSCAの報告書にすべて網羅されているんですね。 さて、そこで、この資料の1、これをごらんいただくと、これは平成十七年の二月に出されているんですよ。そして、2をごらんください。
そういう手話通訳の資格制度そのものも考える必要があるのではないかと思っています。 以上です。よろしくお願いします。 〔北川委員長代理退席、委員長着席〕
これは、取りようによっては三月の課長会議で示した内容を真っ向から否定したばかりではなくて、自ら所管するあはき師資格制度そのものを否定しかねないものです。当然のごとく、この発言はあはき業の団体の方から猛反発を受けております。あはき師資格制度を所管し、今日までその発展に努めてきた厚生労働省の副大臣として、この発言は撤回すべきだと考えますが、いかがでしょうか。
専門の学校に三年間通って卒業して国家試験も通っていると、そういう有資格者と全くの無資格者が同じように併存している現状では、資格制度そのものが形骸化していると言ってもいいと思うんですね。 我々民主党は、努力した人が報われる社会を作りたいと、そのように思っています。あはき業の方は多くが視覚障害者です。相当に努力をしてその資格を取った方々だと私は思います。
全然、別にその講習会で試験をするわけじゃない、二時間、三時間黙って、居眠りしている人はいっぱいいるわけですけれども、その判こによって資格がもらえるわけですから、このことを考えたらば、資格制度そのものに対するいろいろな疑義といいますか、そういうことも感じられるわけでありますので、やはり制度というものはしっかりと、そのために本当に必要なものかどうかも再度、今していただくということですから、ぜひ期待を申し
今回の法改正にできれば盛り込んでほしいというようなことであったと思いますが、資格制度そのものについては意見の一致を見ているようにも聞いております。 だけれども、これは大変手厳しいことを言うようですけれども、厚生省の方を見ますと、私も福祉の方をやっておりますからいろんな問題にぶつかるときに、どうも縦割りが強いんですね。
結果的に、過去の流れがややもしますと、目的に反すると言ったら大げさですけれども、資格制度そのものは国家試験としてきちっとやられていることは、厳正に実行されていることは間違いないんですけれども、本来の法の目的からちょっとずれたような難しさになっているという嫌いはあるような気がいたします。 そんなことでちょっとお答えになったかどうかわかりませんが、とりあえずお話をさせていただきました。
それとかかわりまして、今後この資格制度そのものも見直さなければいかぬという事態が近い将来出てくるとお考えなのかどうなのか、その点もあわせて質問をいたします。
先ほど来お話のございましたような不法就労外国人の増加という問題が社会的関心を集めておりまして、このような外国人が急増しつつあるということは、我々が行っている外国人に関する在留資格制度そのものを乱すばかりでございませんで、国内における風紀、それから公衆衛生、労働市場、それから暴力組織の活動と、各方面にわたって悪影響を及ぼすおそれが大きいというふうに考えております。
その中身といたしましては、たとえば在留資格制度そのものをどう考えるか、あるいは非常に重要な点だけを、出入国管理及び難民認定法と今度名前が変わりますが、法律の中に盛り込んで、あと詳細な部分は政令とか省令に任すとかいろいろなことがございます。
その場合には在留資格制度、これはヨーロッパ諸国ではとられていない制度でありますが、こういう在留資格制度そのものもこれでいいのか、そういう制度を続けていくことの可否も含めまして今後検討を続けていくことになっております。
したがって、単に乙種という名称によって乙種船舶通信士が、改正案に見られる甲板部、機関部職員の従事範囲拡大に伴って、同様拡大されるということは当を得ませんし、資格制度そのものが違うわけでございますから、機関部、甲板部職員の乙種資格と従事範囲が異なっても、制度上何にも矛盾はありませんし、不当ともいえないと考えます。